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遺言の強制力について教えてください。子(独身、子供なし、兄弟あり、両親あり、祖父他界、曽祖父他界)がもしも亡くなってしまった際に、遺産相続は両親がすると思いますが、両親に相続させずに兄弟に相続させる方法はありますか?遺留分(??すみません無知でよくわかっていません)があるのでいくら公正証書遺言で「両親には相続させない」とうたっていても、権利を主張され裁判を起こされたらゼロというわけにはいきませんか?もし、可能であれば、どうゆう遺言書の内容にすればいいのでしょうか?宜しくお願い致します。

ベストアンサー

直系尊属には遺留分が認められるので、遺言書で「遺産全てを兄弟に相続させる」と書いたとしても、遺留分については両親が相続することになります。両親を相続人から外すには、「推定相続人の廃除」という手続を家庭裁判所に請求することが考えられます。これは遺言で請求することもできます。ただ、これが家裁で認められることは滅多にありません。あとは、遺産を残さないという手段を採るしかありません。つまり、兄弟に財産を全て贈与してしまうのです。そうすれば遺産を両親が相続することはありません。






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