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私の彼氏はスリランカ人です。彼は4年間オーバーステイをしていました。去年入管に出頭してもうすぐ1年になります。彼と結婚したい。結婚したら彼は日本に来れますか?もし保証人になるなら仕事は辞めたら無理?こないだ弁護士事務所に無料相談に行ったら。まず入管に行って、残留許可申請をしてください、結婚しても100%日本に来れるかわからないから調べたほうがいいと。なので入管も行きましたが、結婚しないと書類は渡せない。と言われ、他には結婚したら100%日本に来れるとも言いました。なにが正しいのか分かりません。日本人配偶者の申請をするとしたら、無職だと無理ですか?今年の3月に仕事を退職し、5月にスリランカに行く予定でしたが、震災もあり、予定を変更し今は2ヶ月の短期の仕事をしてます。今後は仕事を探す予定ですが、まだ決まってないです。法律に詳しいかた教えて下さい。よろしくお願いします。
ベストアンサー
上陸特別許可入管法第5条では、原則的に上陸を認められない外国人の条件が箇条書きになっている。そのそれぞれの条件を「上陸拒否事由」と呼んでいる。単に拒否事由、あるいは入国拒否事由と呼ばれることもある。犯罪歴のほかにも、暴力により政府転覆を意図する組織の構成員や、日本からの強制退去後5年を過ぎていない者などの規定があるこの上陸拒否事由に該当する外国人に対して、原則的には法務大臣は上陸を許可できないが、特別に許可されることを「上陸特別許可」と呼んでいる。略称「上特(=じょうとく)」つまり、上陸拒否事由に該当する外国人が日本に上陸する場合は、すべて上陸特別許可によらねばならない従来から上陸特別許可の代表例として、「事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するとき」(日本加除出版「出入国管理外国人登録実務六法」)とあり、日本人の配偶者の上陸が認知されてきた経緯があるただし、ここ数年でむしろ暗黙の画一的なルール作りが進み、オーバーステイによる有罪判決を受けている場合、近年、法務省入国管理局は「執行猶予期間は審査の対象にならない」と明言されるに至ってい
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弔亮萋世亮蠡海④飽㍉鏘貽?鬚靴新亳海?△蝓?鷯錣某桓罎?譴泙靴拭?覆両豺腓蓮?饗ぅ僖好檗璽箸覇?颪掘over-stayで、スナックのママをしていたために不法就労助長罪や売春防止法もからんで、名古屋入管と悪戦苦闘しました。その間、入管の調査の実態や説明などと関わって名古屋弁護士会(当時)の人権擁護委員会に人権救済の申し立てを行い(本調査までは行きましたが提言してもらうところまでは行きませんでした)、一旦は強制退去になったものの意外と早く(二回目の申請)で許可がおりました07年10月、不法残留で摘発され退去強制。上陸拒否5年に該当同年11月、日本人と婚姻09年10月下旬、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請。10年2月初旬、認定証交付。1、2回目は他の事務所の担当で不交付。今回が3回目の申請でした。従前からの基準と見られている「退去から2年以上、婚姻から1年以上」の要件を満たしています。簡単に特徴を挙げますと、日本滞在当時から数ヶ月の交際があったこと。日本人配偶者も頻繁に中国へ通っていたこ
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遒斑擦?辰燭海函??悄ξ嘘悗虜瀘盈鬚?△蝓?鐱楔譴??修任后6??犁邯紂5年未満のパートナーの呼び寄せや、オーバーステイその他の裁判で、懲役1年以上(執行猶予判決を含む)を受けているパートナーの呼び寄せを目指して、上陸特別許可(=上特)を前提とした在留資格認定証明書の申請をしている人と、その経験者同士で情報交換
ベストアンサー
上陸特別許可入管法第5条では、原則的に上陸を認められない外国人の条件が箇条書きになっている。そのそれぞれの条件を「上陸拒否事由」と呼んでいる。単に拒否事由、あるいは入国拒否事由と呼ばれることもある。犯罪歴のほかにも、暴力により政府転覆を意図する組織の構成員や、日本からの強制退去後5年を過ぎていない者などの規定があるこの上陸拒否事由に該当する外国人に対して、原則的には法務大臣は上陸を許可できないが、特別に許可されることを「上陸特別許可」と呼んでいる。略称「上特(=じょうとく)」つまり、上陸拒否事由に該当する外国人が日本に上陸する場合は、すべて上陸特別許可によらねばならない従来から上陸特別許可の代表例として、「事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するとき」(日本加除出版「出入国管理外国人登録実務六法」)とあり、日本人の配偶者の上陸が認知されてきた経緯があるただし、ここ数年でむしろ暗黙の画一的なルール作りが進み、オーバーステイによる有罪判決を受けている場合、近年、法務省入国管理局は「執行猶予期間は審査の対象にならない」と明言されるに至ってい
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